【レンタカー】レンタカー事業で整備管理士が必要になる場合
レンタカー事業で整備管理者が必要なケースとは?有償で自家用車を貸し出す事業を「レンタカー事業」と言いますが、このレンタカー事業を営む際に一定の条件下では有資格者である「整備管理者」の選任と届出が必要になります。レンタカー事業を営む上でこの有資格者の「整備管理者」を選任しなければならない条件は以下の通りです。10台以上の自動車をレンタカー登録する場合トラック(車両総重量8t以上)を5台以上レンタカー登録する場合マイクロバス(乗車定員11人以上)を1台以上レンタカー登録する場合乗車定員30人以上のバスはレンタカー登録できませんレンタカー10台以上の登録は割とすぐに超えてしまうので有資格者の整備管理者選任については注意が必要です。ここでいう「有資格者の整備管理者」とは以下のような者の事を言います。点検、整備に関し2年以上の実務経験を有しており、かつ、「整備管理者選任前研修」を修了している者自動車整備士の資格を持った者実務経験で整備管理者になろうとする場合、「整備管理者選任前研修」を受けなければなりませんが、予約制で予約枠がすぐに埋まってしまうので注意が必要です
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