「販売台数」でカウントされるものとは?ディーラーナンバー「回送運行許可」を取得するためには、各種の要件をクリアしなければなりません。特にネックとなるのは「実績」の証明です。中古車販売等の車屋さんがディーラナンバーを受けようとした場合には、その「販売台数」が一定数以上あることが条件となっています。例えば近畿運輸局の場合、中古車販売事業者は6カ月中60台(平均1カ月10台)の実績が要求されます。では「販売台数」のカウントはどのようなものが対象なのでしょうか?販売台数のカウントは原則1車両販売につき1台としてカウントされます。「販売台数」としてカウントされるものは以下の通りです。国内での販売台数個人への販売業者への販売オークションでの販売逆に対象とならないものはバイクの販売国外への輸出、輸出先での販売前述したとおり、車屋さんがディーラーナンバーを取得する際には「販売台数」が重要です。許可申請をする前に「販売台数」が要件をみたしているか?また、販売の証明となる書類等はあるか?など入念に準備をして申請することが大切です。
